あなたも入れる労働組合

神奈川ワーカーズユニオン


 給料が約束と違う
     → 口約束でも有効ですが・・


原則

◆ 口約束であっても、労働契約は有効に成立します。
◆ 会社は労働契約を結ぶとき、賃金・労働時間等の労働条件について、書面で明示しなければなりません。(労働基準法第15条=労働条件明示義務)が、口頭で済ませるケースが多く、トラブルになります。
◆ また、口約束の場合その金額が基本給なのか、諸手当を含んだ見込 み金額か、または、残業代等を含んだ想定金額なのか曖昧な事が多く、これもトラブルの原因になります。時給1000円がどの金額を指したものか、会社とよく話し合う必要があります。求人票の記載内容や面接時の「約束」も一つの資料となります。

対応策

◆ 「時給1000円」の約束が立証・確認できた場合、労働基準法24条の賃金の全額払いの原則に違反するため、差額を未払い賃金として主張することができます。
◆ 使用者が履行しない場合は、労働者は即時に労働契約を解除(即時退職)することもできます(労働基準法15条2項)が、事前にユニオンや行政機関に相談してください。