あなたも入れる労働組合

神奈川ワーカーズユニオン


 上司からセクハラを受けた
    → 事業主にはセクシャル・ハラスメ      ント防止義務が課せられています


原則

◆ セクシャル・ハラスメントは、相手方の意に反する性的言動で、それに対する対応によって仕事を遂行するうえで、一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させることです。
◆ 基本的には、「相手の意に反する」「不快な」という受け手の主観的な尺度が基準となります。するほうに「悪気はなかった」としても、それが受け手の意に反し、仕事上の悪影響を与えるものであれば、セクシャル・ハラスメントとなります。
◆ 男女雇用機会均等法21条で「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない」と事業主に雇用管理上の責任を課しています。

対応策

◆ 「やめてほしい」とはっきり意思表示し、執拗に同じ行為を繰り返されることを防止しましょう。相手に嫌だと感じていること、行為をやめなければ会社の相談窓口等に相談する意思があることを明確に示しましょう。
◆ セクハラを受けた日時、場所、具体的なやりとり、周囲の状況、その後の相手との交渉の経過などを忘れないうちに記録をつけましょう。悪質な場合は会話を録音し、手紙などの証拠は保存するようにします。どのような解決を求めるのか等、問題を
整理することも必要です。
◆ 会社の相談窓口、労働組合、信用できる同僚・上司等、社内の人に相談しましょう。その場合、個人の問題としてではなく、職場の問題として相談していることを示し、問題の解決へ向けて対処するように求めましょう。
◆ 社内で相談したが、事態が改善されない場合、あるいは相談する相手が社内にいない場合は、ユニオンや公的機関等にご相談ください。