あなたも入れる労働組合

神奈川ワーカーズユニオン


 契約途中で辞めてくれといわれた
    → 「やむを得ない事情」がある場合に限って中途解約が認められます


原則

◆ 有期契約は労使ともに、原則としてその期限を守る義務があります。
◆ 会社は、真に「やむを得ない事情」がない限り、途中解約はできません。
◆ 解約事由が会社の事情(過失)による場合は、労働者に対する損害賠償の問題が生じます(民法第628条)。
 契約期間の定めがあるものは、解約について特約がない限り勝手にその期限満了前に契約を解約することはできません。労働者や使用者を問わず同じです。どうしても契約を続けられない「やむを得ない事情」がある場合に限って中途解約が認められます。

対応策

◆ 辞めてもらえないか、というお願い(合意解約の申入れ)なのか、一方的な解約の通知なのかを確認。人事権のない者の発言の場合は、人事権を持つ者に会社の真意を確かめる。
◆ 合意解約の申入れの場合は、あくまでも申込みにすぎませんので、応じたくなければ「ノー」と言えば、契約関係は維持されます。条件によって解約に応じても良いのであれば、条件を確かめることが大切です。
◆ 真にやむを得ない事情があるかを確かめることが不可欠。
◆ 労働者側から申し出たものでない限り、退職を認める文書には署名捺印しない。
◆ 賠償義務の内容について、納得できるまで労使で協議する。
◆ 話し合いに応じてくれないとか、表面的・部分的な説明しかしてくれなかったときは、ユニオンまたは公的機関にご相談ください。