あなたも入れる労働組合

神奈川ワーカーズユニオン


 シフトを減らされた
    → 一方的に不利益になるように変更できません


原則

◆ 会社は、合理的理由がない限り労働条件を一方的に不利益になるように変更できません。
◆ 会社は、会社都合による休業の場合は、「休業手当」を支払わなければなりません。
仕事が減った理由は様々なことが考えられますが、単に、「仕事が減ったから」という理由では、労働条件変更の合理的理由とは考えられませんので、あなたと会社との契約は週4日のままと考えられます。また、この理由による2日のシフト減は、会社責任による休業と考えられますので、会社はあなたに週2日分の6割以上の「休業手当」を支給しなければなりません。

対応策

◆ シフト作成の段階で、会社に対して週4日勤務の契約であることを再確認し、勤務日の割り振りを週4日にしてもらうよう話し合いましょう。
◆ どうしても2日しかシフトが組めないと言われたら、会社都合の休業になることを確認し、休業手当の支給を求めましょう。ほかの人も同じようなシフト減になっていれば、一緒に会社と話をするようにしましょう。