あなたも入れる労働組合

神奈川ワーカーズユニオン


 リストラで首といわれた
    → 整理解雇の4要件を満たしていない解雇は無効


原則

 一般に「整理解雇」(またはリストラ)と呼ばれる人員削減策をとる場合、次の「整理解雇の4要件」を満たしていない解雇は、合理的な理由が認められず、解雇も同様に認められません。
【 整理解雇の4要件とは 】
@ 整理解雇の必要性= 会社の維持及び存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法であること。
A 解 雇 回 避 努 力 = 他部門への配転の可能性、新規採用の中止、希望退職者の募集、一時帰休の実施及び関連会社へ の出向など、会社が解雇回避のために一定の努力をしたこと。
B 人 選 の 合 理 性 = 整理解雇の対象を決定する基準が合理的かつ公平であり、併せてその運用も合理的であること。
C 労働者 との 協議 = 解雇の必要性や規模、方法、整理基準などについて十分に説明し、労働者に納得してもらう努力をしていること。

対応策

◆ 解雇通告は、会社において人事上の権限を持った責任者からの通告(文書、口頭のいかんを問わず)であることが必要です。
◆ 上記「整理解雇の4要件」が満たされているかを確認し、会社が「整理解雇の決定」の前に「整理解雇の4要件」を満たしていたか否かを調べてみる必要があります。
◆ また、会社による「解雇通告」は、30日前の予告(30日未満の場合には、その不足日数分について、平均賃金を支払うことが必要)といった法的手続きが必要になります(労働基準法第20条)。
◆ 解雇権濫用(不当解雇)に当たる場合や解雇に納得出来ない場合は、ユニオンになるべく早く相談しましょう。