あなたも入れる労働組合
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第1章 総 則
(名称と事務所)
第1条 当労働組合(以下、組合という)は、「神奈川ワーカーズユニオン」といい、事務所を横浜市中区不老町2―11―5栄ビル3Fに置く。
(目 的)
第2条 組合は、団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(活 動)
第3条 組合は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 組合員の労働条件の維持改善に関すること
(2) 組合員の福祉の増進と社会的地位の向上に関すること
(3) 組合員相互の規睦と連携を図ること
(4) 同じ目的を持つ団体との連帯と交流に関すること
(5) その他、目的を達成するために必要なこと
第2章 組合員
(組合員の範囲)
第4条 組合員は、神奈川県内に勤務する者及び組合が承認した者をもって組織する
ただし、次の各号に該当する者は除く
(1) 使用者及び使用者側の利益を代表する者
(2) その他、組合が除外を適当と認める者
(資格の平等)
第5条 何人も、いかなる場合にも、国籍、人種、宗教、信条、性別、門地または身
分により組合員たる資格を奪われ、または差別的な取り扱いを受けることは
ない。
(組合員の権利と義務)
第6条 組合員は平等に次の権利を有し義務を負う。
(1) 組合の全ての問題に参与する権利及びこの規約に定める組合員として均等
の取り扱いを受ける権利
(2) この規織に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
(3) 役員に選挙され、これに就任すること及び役員を選挙する権利
(4) 懲戒処分について弁明し得る権利
(5) 会計の帳簿及び組合の書類を閲覧する権利
(6) 組合役員及び機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する権利
(7) 規約に基づく各会議に出席する義務
(8) 第3条に定めた活動の運営と発展に協力する義務
(9) 規約及び大会の議決に従い、機関の統制に服する義務
(10) 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
(11) 組合の機密をもらさない義務
(加入の手続き)
第7条 組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記入の上、当月分の
組合費を添えて執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
2 組合員名簿を作成し、加入申込書と共に本部で保管する。
(賛助組合員)
第8条 当組合の主旨に賛同する個人及び団体は、賛助組合員となることができる。賛助組合員の権利義務は組合員に準ずる。ただし、大会等での議決権は有しない。
(脱退の手続き)
第9条 組合を脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記入の上、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。ただし、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。
(資格の喪失)
第10条 組合員は次の各項に該当した場合に、組合員たる資格を喪失する。
(1) 組合を除名されたとき
(2) 脱退が認められたとき
(3) 第4条ただし書きに該当したとき
(4) 4ヶ月以上組合費を滞納したとき。ただし、執行委員会が認めた場合はこ
の限りではない
(5) 死亡したとき
第3章 組 織
(支部・分会)
第11条 組合に支部、分会を置くことができる。尚、支部・分会規則は、本規約に準
ずるものとする。
(1) 本部は、支部、分会を総合した構成をいい、組合全般にわたる活動を行う
(2) 支部は、企業単位あるいは行政区単位に置くことができる。
(3) 分会は、職域単位で組織することを原則とし、支部大会または本部大で
分会の構成を決定する。
(4) 支部、分会がない場合は、本部直轄組合員として活動する。
第4章 機 関
(機 関)
第12条 組合に次の機関を置く。
(1) 大 会
(2) 執行委員会
(3) 会計監査
(大 会)
第13条 大会は組合の最高決議機関であって全組合員をもって構成する。
2 大会は定期大会と臨時大会とする。
3 定期大会は年1回原則として6月に開催するものとし、執行委員長が招集
する。
4 臨時大会は、全組合員の3分の1以上の要求があつたとき及び執行委員会が
必要と認めたときに執行委員長が招集する。
5 大会の運営は、別途定める大会運営規定による。
(告 示)
第14条 大会を開催するとき、執行委員会は遅くとも期日の1週間前までに開催日時
場所、議案等を組合員にこくじしなければならない。ただし、緊急の場合は
この限りではない。
(付議事項)
第15条 大会に付議する事項は、次の通りとする。
(1) 運動方針の決定と経過報告の承認
(2) 決算報告及び予算案の承認
(3) 役員の選任及び解任
(4) 組合の統合及び解散
(5) 組合員の懲戒
(6) 規約及び諸規定の制定、改廃
(7) 同盟罷業権の確立
(8) その他組合の目的達成のための必要な事項
(定 数)
第16条 大会は全組合員の過半数の出席及び委任状で成立する。
(定足数議決)
第17条 大会付議事項の議決については、出席組合員の過半数の賛成を要し、可否同数の場合は議長が決定する。ただし、第15条(3)の役員解任・(4)・(6)・(7)の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、(3)の役員解任・(6)・(7)については全組合員の過半数をもつて決定する。また、(4)については全組合員の4分の3以上の同意を必要とする。
(執行委員会)
第18条 執行委員会は、大会の議決事項及び規約に定められた組合業務を執行する。
2 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、副書記長、執行委員を
もつて構成し、執行委員長が招集する。特別執行委員、顧間は必要に応じて出
席する。
3 執行委員会は、執行委員長が議長を務め、構成員の過半数の出席で成立する
議決は出席者の過半数の賛成によって決める。可否同数の場合は議長が決定す
る。
4 執行委員会は、緊急な事態が発生し、しかも大会を開催することが困難な場
合は、大会の議を経ないでこれを処理することができる。ただし、次の大会に
おいてその承認を得なければならない。
(部会・専門委員会)
第19条 執行委員会は、組合業務遂行のため部会・専門委員会を置くことができる。
第5章 役 員
(役 員)
第20条 組合に次の役員を置く。
(1) 執行委員長 1名
(2) 副執行委員長
若干名
(3) 書記長
1名
(4) 副書記長 若干名
(5) 会計 若干名
(6) 執行委員 数名
(7) 会計監査 若干名
(8) 特別執行委員
必要に応じて置くことができる
(9) 顧 問
必要に応じて置くことができる
(役員の任務)
第21条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 執行委員長は、組合を代表し業務を続轄する
(2) 副執行委員長は、執行委員長を補佐し不在時はその職務を代行する
(3) 書記長は、日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管にあたる
(4) 副書記長は、書記長を補佐し不在時はその職務を代行する
(5) 会計は、組合財政を司る
(6) 執行委員は、各専門部を担当し、組合業務を行う
(7) 会計監査は、執行機関と独立して、組合の会計業務を監査し定期大会に報
告する
(8) 特別執行委員は、組合規約に従い組合業務を行う
(9) 顧問は、執行委員会の要請により組合運営等について助言を行う
(役員の選出)
第22条 役員は、大会出席組合員の直接無記名投票によって選出する。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は、定期大会から次期大会までとし、再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、原則として臨時大会を開催し、補充選挙を行う
この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第24条 役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、組合員の
直接無記名投票によって全組合員の過半数をもつて解任することが出来る。
第6章 会 計
(経 費)
第25条 組合の経費は、組合費・臨時組合費・寄附金及びその他の収入をもつて充て
る。
(組合費)
第26条 組合費の月額は、大会で決定するものとする。但し、失業者・年金生活者は
本人の申し出により執行委員会が妥当と認めたときは、減額または免除するこ
とができる。
2 大会の決議により、臨時に組合費を微収することができる。
(会計年度)
第27条 組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。担し、初年度は
結成の日から翌年の3月31日とする。
(会計監査)
第28条 組合の全ての会計は、会計年度毎に書類を作成し、委嘱された職業的に資格
のある会計監査人の正確であるとの証明書を付して定期大会に報告し、承認を
受けなければならない。
(帳票の閲覧)
第29条 執行委員長は組合員から帳票の閲覧要求があった場合は、これに応じなけれ
ばならない。
第7章 争 議
(争 議)
第30条 同盟罷業権の確立は、全組合員の直接無記名投票に基づいて過半数をもつて
確立されるものとする。同盟罷業権の行使は、前記同盟罷業権の確立に基づい
て、執行委員会の議決を得て対象たる組合員の同意に基づいて実施されるもの とする。
第8章 統 制
(制 裁)
第31条 組合員が次の行為をしたときは、大会の決議により制裁を加えることができ
る。
(1) 規約又は決議に違反した者
(2) 組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
(3) 組合の名誉を毀損した者
(4) 正当な理由なく組合費を滞納した者
(5) その他、各号に準じる不適当な行為があった者
2 懲戒の種類は次の三種とする。
(1) 戒 告
(2) 権利停止
(3) 除 名
(弁 明)
第32条 前条の決議に際して、当該組合員にあらかじめ各種機関において弁明の機会
を与えられなければならない。
第9章 解 散
(解 散)
第33条 組合を解散するときは、全組合員の直接無記名投票により4分の3以上の同
意を必要とする。
第10章 附 則
(全組合員の定義)
第34条 「全組合員」とは、決議時における組合員で、かつ、第10条に該当する者
を除く組合員をいう。
(規約の改廃)
第35条 この規約を改廃するときは、全組合員の直接無記名投票により過半数の同意
を必要とする。
(規約の施行)
第36条 この規約は2000年12月23日より施行する。
制定 2000年12月23日
改正 2014年 6月 3日
改正 2019年 6月 4日